2024年3月29日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が行われました。
1.受入れ見込み数について
2024年4月から向こう5年間の各分野の受入れ見込み数が再設定されました。製造業分野では、最大で17万3,300人であり、これを2028年度末までの5年間の受入れの上限として運用するとされています。
2.対象分野の追加について
対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を新たに追加、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から「工業製品製造分野」に名称変更し、新たに7業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡績製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本)が追加されました。
また、既存の業務区分に鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、梱包関連の事業所を新たに含めるよう改正が予定されています。
特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)