政府は2月9日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議を開催し、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の最終報告書等について議論し、政府対応について決定した。本人意向の転籍について、
同一機関での就労が一定期間を超え、一定水準以上の日本語能力試験に合格し、転籍先が一定の要件を満たす場合に
認める。就労の「一定期間」は業務内容等を踏まえ、各分野ごとに1年~2年の範囲内で設定する(資料2-1、2)とされています。
▽資料
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai17/gijisidai.html
今後も進捗がありましたらお知らせいたします。